2021年1月19日
家族信託においては、その信託財産については、金銭に見積もりうる財産(積極財産)であれば、特に法律上の制限はありません。
つまり、不動産・金銭・有価証券・動産・特許権なども可能であるということになります。
しかし、理論上可能であっても、金融機関、証券会社の対応にばらつきのある現状では、実際に信託財産として活用されているのは「不動産」「金銭」「自社株などの未上場株式」に限られていると言ってもよいかと思います。
ここで注意すべきは消極財産である「債務」は信託財産に含まれないとされていることです。