ご相談の流れ

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01
 

電話・相談フォームでのお問い合わせ
お電話又はHPお問い合わせフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂き、面談で詳細にお話をお伺いいたします。

■お電話からご相談はこちら

電話 072-997-7557

営業時間 9:00~18:00 土・日・祝(要予約) 

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お問い合わせ
  
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02
 

面談、必要書類、タイムスケジュール等のご案内
具体的な事情(信託したい財産は何か、受託者は誰か等々)をお聞きした結果、信託組成のご提案や総費用の概算御見積、必要書類、今後のタイムスケジュールなどをご案内いたします。ここまでの時点では、基本的には、無料にてご対応させていただいております。
但し、内容の複雑性・相続税試算等を要する場合には、5~10万円迄の設計費用をご案内させていただくことがございます。

  
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03
 

オリジナルな信託設計のご提案・お見積
ご提案内容や御見積をご確認ください。
内容に満足頂ければ正式にお申し込み下さい。

  
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04
 

家族信託手続きのご依頼
ご依頼者様と当事務所との委任契約を締結させて頂きます。

  
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05
 

家族を始めとする関係者へのご説明と同意の取得
信託制度の導入は、非常に重要な決断になりますので、後のトラブル(相続争い等)にならないように、可能な限りご家族・ご親族の理解と納得のいく家族信託の設計にすることが大切です。そのために委託者・受託者のみならず、可能な限り利害関係の生ずる関係者の方々に対して家族信託を行う意義をご説明させて頂ければと思います。その他金融機関等との協議を要する場合には、弊所がご説明をサポートをさせて頂きます。

  
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06
 

文案作成・必要書類の代理取得
信託契約書へのご依頼者様の記載希望内容を法的に適切な表現に落とし込み、文案を作成いたします。ご希望であれば、必要な資料を代理取得することもいたします。

  
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07
 

公証人役場への事前調整・日時予約
信託契約公正証書の文案にご納得いただければ、公証人役場に事前に資料を提供して、公正証書の文案の調整と公証人役場の日時の予約をします。
※遺言の場合は遺言者自身でするように、信託契約の場合は契約当事者(委託者及び受託者)が必ず公証人の面前で作成することを原則としています。

  
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08
 

公正証書作成
予約した日時に公証人役場(または出張先)で公正証書を作成します。

  
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09
 

不動産の信託登記・信託財産の分別管理開始(信託口口座開設のサポートを含む)
契約による信託の場合で、信託財産の中に不動産がある場合は、信託を原因とする登記手続きや預貯金の移動を行い、受託者が管理を開始します。
信託財産管理に利用する信託口座の開設については、銀行手続きをサポートさせていただき、必要であれば同行致します。

  
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