家族信託とは

家族信託とは、財産を所有する人(委託者)がその財産を信頼できる家族(受託者)に託し、利益を受ける人(受益者)のために予め定めた特定の目的に従って管理・処分をしてもらう財産管理の仕組みです。

これは信託銀行などで扱っている投資信託や遺言信託とは全く異なるもので、非営利目的で財産の管理・処分を行う仕組みです。言い換えるならば「家族の家族による家族のための財産管理」であると言えます。特に、「高齢者の認知症対策」や「障がい者の親なき後問題」のための財産管理を行ったり、遺言の代用として「何代にも亘る資産承継」を実現することができるという点で今、大変注目されています。

家族信託とは

家族信託の基本的なしくみ

家族信託の基本的なしくみ

さてこの家族信託を組成するには、主として 3名の役割を担う人物が必要です。
まず1人目は、財産を保有しており財産管理や処分を任せたいと思っている人です。これを「委託者」と呼びます。例えば高齢の父親や母親です。
2人目は、財産の管理・運用・処分を任される人です。これを「受託者」と呼びます。例えば子どもや孫です。個人ではなく法人を受託者に設定することも出来ます。
そして 3人目、信託財産から得られる利益を受け取る人です。これを「受益者」と呼びます。これは信託の設定によって様々ですが「委託者」である、財産を保有している高齢の父親や母親が「受益者」になる場合もありますし、それ以外の第三者、例えばや子ども、孫とする場合もあります。
以上の3名以外にも、必要に応じて「受託者」を監督する「信託監督人」を設定することも可能です。

家族信託が注目される理由 
ベスト3

第1位
認知症への備えができる

第2位
相続紛争対策に有用(空家対策・不動産売却・共有防止等)

第3位
相続税対策・承継対策(流通税節税の軽減・二次相続以降の承継者対策)

家族信託が注目される理由

家族信託ができる財産

家族信託ができる財産

●現金、不動産、借地権、動産(車やペット等)、絵画、骨董品など。

財産的な価値があれば信託法上は制限はありません。

●有価証券(株式、投資信託、債券など)著作権や特許権等の知的所有権

株式は、上場か未上場かを問いません。しかし、上場株式については、実務上まだ証券会社が信託に対応されていない会社も多いので、注意が必要です。
非上場株式については、株主名簿の書き換えや決算書の株主欄の記載変更が必要となります。譲渡制限株式の場合は、会社の承認が必要となります。

●債権(請求権)、各種会員権(ゴルフ・リゾートクラブなど)

例えば、売掛金債権は、買主に対してお金を支払えという債権ですので信託できます。
また、貸金債権は、借主に貸したお金を返せという債権ですので、同様に信託できます。

※信託できないもの

・身体・生命・名誉
・マイナスの財産(債務・連帯保証等)
・一身専属権(生活保護受給権・年金受給権・国家資格等)
・預貯金口座(銀行口座は譲渡が禁止されています)

家族信託の設計方法

民事信託・家族信託を行う際には、委託者(財産の保有者)と受託者(財産の管理・処分を託される人)の間で信託契約を結び、その契約内容に基づき。不動産については登記したり、現金については受託者名義の口座で預金管理をしていくことになります。
家族信託・民事信託を設計する際には、専門家が当事者の願いを聞き取り、信託の目的に最も適う方法をご提案させて頂きます。

お問い合わせ

電話・相談フォームでのお問い合わせ

お電話又はHPお問い合わせフォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂き、面談で詳細にお話をお伺いいたします。

■お電話からご相談はこちら

電話 072-997-7557

営業時間 9:00~18:00 土・日・祝(要予約) 

■インターネットからご相談はこちら

お問い合わせ
▲ HOME ▲ Page Top
Top