お知らせ

2021年1月

家族信託における信託財産とは

2021年1月19日 火曜日

家族信託においては、その信託財産については、金銭に見積もりうる財産(積極財産)であれば、特に法律上の制限はありません。

つまり、不動産・金銭・有価証券・動産・特許権なども可能であるということになります。

 しかし、理論上可能であっても、金融機関、証券会社の対応にばらつきのある現状では、実際に信託財産として活用されているのは「不動産」「金銭」「自社株などの未上場株式」に限られていると言ってもよいかと思います。

  ここで注意すべきは消極財産である「債務」は信託財産に含まれないとされていることです。

家族信託を活用しよう

2021年1月15日 金曜日

家族信託を活用したいケース 

 1、不動産を所有しており、将来認知症になった場合等に処分してお金にかえたい。

2、相続税がかかる可能性があるので、長期間に渉って税金対策を柔軟に行いたい。

3、会社経営を行っているが、今すぐに承継する気はないが将来スムーズに事業承継したい

4、不動産管理を行っており、事実上親族等が管理を行っているので、法律上の権限をもたせることにより万全の体制を作りたい。

 それぞれの場合に家族信託を利用する一例を挙げます。

1、について

高齢の母を委託者とし、長男を受託者とした上で、母名義の自宅不動産と預貯金(現金)を信託財産とした信託契約を締結します。

これでもし母が認知症になった場合でも、自宅不動産や預貯金は受託者である長男が管理・処分できます。

長男が自宅を売却し、母の施設入居費用を確保することが可能になります。

2、について

ご本人が健全である間は、自由に税金対策を行うことができますが、もし認知症になってしまったら成年後見制度を利用しても、不可能になってしまいます。

父を委託者とし、長男を受託者とした上で、父名義の不動産と金融資産(現金)を信託財産とした信託契約を締結しておきます。

これでもし父が認知症になった場合でも、長男が管理・処分できることから、資産を凍結することなく不動産その他の資産を有効活用し、節税対策も可能になります。

 

 

3、について

会社経営をする父を委託者とし、取締役である長男を受託者として自社株全てを信託財産とする信託契約を締結します。
信託後もしばらくの間父が実質的な経営権を保持することが可能とするために、議決権の行使を指図する権利(指図権)を契約に盛り込んでおきます。

 

 

4、について

父親が不動産について既に事実上の管理・運用を長男に委ねている場合などです。

このような場合に父を委託者とし、長男を受託者として父名義の不動産を信託財産とした信託契約を締結します。

これで長男は、事実上から法律に基づいた堅固な権利を持って現状と変わりなく管理運用を行うことができるようになります。

▲ HOME ▲ Page Top
Top