信託契約は公正証書で作成しなければなりませんか?
2021年2月1日 月曜日結論としては、公正証書ではなく私文書でも可能です。
但し、後々のトラブルを回避するためにも公正証書で作成するべきです。
成程、信託契約と言えども契約の一形態であることから、私文書どころか口約束でも成立するのが原則です。公正証書で作成することが成立の要件ではありません。
しかしながら、信託契約は多くの場合不動産や預貯金等の多額の財産を信託財産に組み入れ、生前の相続税対策や死亡後の資産承継を長期に亘って実行していくことが予定されています。
この間に家族や親族間に争いが起こる可能性があります。もし私文書で作成した場合は信託契約書の内容が改ざんされてしまう危険性も考えられます
その点、公正証書は公証人が本人確認をしたうえで作成しますので、後日、「契約時点での契約書の有効性(当事者の判断能力の欠如等)が争いとなった場合にも、契約書の有効性の担保力が格段に強化されます。また、日付のバックデートや印鑑の無断流用等が争いになることも防げます。
加えて契約書正本を紛失しても、原本が公証役場に保管されているので謄本が再発行することができるという点でも、公正証書は優れています。