家族信託のメリット
ポイント1
もしも認知症になっても「資産凍結のリスク」を回避することができます。
認知症になってしまってから財産を処分しようしても、既に判断能力を喪失している状態では不可能です。すなわち資産が凍結してしまうことになります。成年後見人を立てれば財産を処分することは可能だと思われるかと思いますが、家庭裁判所の許可が必要になるなど制約も多いため、機を逃さず柔軟に処分することは出来ません。
家族信託を利用して財産の管理・運用・処分権を受託者に移しておけば、認知症になってしまっても受託者の判断で財産を処分することが可能です。不動産の売買・修繕なども受託者の判断で行うことが出来るので、「資産凍結のリスク」を回避することが出来ます。
ポイント2
自分の意思で「財産の管理」を家族に委ねることができる。財産自体を譲渡するわけではないので贈与税がかかる心配はありません。
家族信託を組むと、信託財産の管理・運用・処分の権利は受託者に移ります。その移行を委託者が元気なうちにしておけば、委託者の望む形で財産管理がなされるかを自分の目で確認することができます。この点は、亡くなってから効果が生じる相続にはない大きなメリットです。そして、財産そのものを譲渡するのではなく管理・運用・処分の権利を受託者に委ねるだけなので、贈与税などはかかりません。
また、受益者でもある委託者が亡くなった場合に家族信託を終了させるのか、次順位の受益者のために家族信託を継続させるのかをあらかじめ設定しておくことも可能です。
ポイント3
経営権を残したままで「事業承継」をスムーズにおこなえます。
「社長の椅子をそろそろ後継者である長男に渡して自身は会長職に」とお考えの方にも家族信託を活用することができます。又他方では「事業承継のために計画的に自社株を後継者に渡したいが、自分の目の黒いうちは経営権は譲りたくない」と相反する気持を抱えている経営者も多くいらっしゃるかと思います。
もし、生前贈与という形で自社株を譲渡してしまうと会社の経営に最も必要な議決権も一緒に譲渡することになるため、万が一、長男の経営手法に重大な問題があって、株主総会で異議を申し立てる必要があっても議決権がないためどうすることもできません。
そこで株式を経営権(議決権)と財産権(株式の財産的価値)とに分けて、株式の財産権は譲渡するが経営権は残したままの設定(「自己信託」といいます。)にて家族信託を組むことで、長男の経営方針が安定するまでの間、経営権を維持して見届けることが可能となります。
ポイント4
子どもの次の世代(例えば孫)に対し、「二次相続」をおこなえます。
先祖代々の土地を長男夫婦が他界した後は次男の子供(孫)に継承してもらいたい!
長男には子供がいませんが次男には子供がいます。まずはいったん長男に引き継がせたいと思っていますが、長男亡き後は、長男の妻やその親族に財産が引き継がれてしまうことになってしまっては先祖に申し訳が立たない。
ここで多くの方の頭にまず思い浮かぶのが「遺言」でしょう。
自分が死んだら長男に相続させると言う内容の遺言は有効です。但しその先はあくまで長男夫婦への「お願い」でしかありません。長男から孫への継承が行われるという保証はどこにもありません。
このような場合にこそ家族信託が威力を発揮します。受託者を次男の子(孫)、第一受益者を長男、第二受益者を次男、第三受益者を次男の子(孫)とする家族信託契約を組んでおけば、長男の妻の親族へ財産が流出するのを避けることができます。これにより先祖代々の土地は長男から次男、次男から次男の子(孫)へと引き継いでいくことができます。
ポイント5
障がいを抱えた子どもに対し、「親亡き後問題」を解決できます。
自分たち夫婦が亡くなった後、障がいを抱えた子供のことをとても不安に思っている親御さんが多く存在します。相続である程度の財産を残したとしても、それを子供が正しく使えるかどうかは疑問で、子供の為に財産の管理をしてくれる人の存在が求められます。
このような場合に家族信託を活用ことにより、受託者が毎月決まった金額を子供に継続して渡すような設定をすることが出来ます。そして、生活面については必要に応じて福祉施設にサポートしてもらうなどという設定をすれば、親御さんも随分安心出来ることでしょう。