2020年2月16日
家族信託とは
ご本人の財産を信頼できる家族等にご本人の代わりに管理、運用してもらう制度です。
ご本人(委託者)が元気なうちに任せる人(受託者)との間で管理、運用方法について契約を交わしておくことによって、以後もしご本人が認知症になったとしても、滞りなく財産の管理・運用ができます。
そもそも「信託」とは、読んで字のごとく「信じて託する」という意味で、歴史は古く中世ヨーロッパに遡ります。出征に駆り出された夫が残していく家族のために家や財産を信頼できる知人に託したことがその起源と言われています。
現代日本では、信託は、信託業法に基づき信託銀行や信託会社が営業として行う信託である「商事信託」とその他の営業を目的としない信託を「民事信託」とに大別されます。
そして、この民事信託の中でも家族(又は親族)が受託者となり、家族が家族のために行う信託を「家族信託」と定義しています。
この「家族信託」という制度を利用することにより、ご本人の資産凍結を避けることができ、相続税対策や資産の効率的活用など柔軟な対応が可能になります。