2021年3月1日
結論としては「避けた方がよい」ということになります。
信託財産の範囲について信託法では特段の制限がなされていませんので、委託者の有する預貯金を信託財産として信託することは信託法上は可能です。
しかし預貯金の本質は「預貯金債権」という債権であり、通常金融機関との預金契約の中で譲渡禁止特約が付されており、金融機関の承諾がなければ自由に譲渡することはできないことになっています。
したがって、信託契約書に信託財産として預貯金を記載するのは避けた方がよく、一度現金化したうえで、信託することをおすすめしています。